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何を頼むか
任意後見人を決める方法は、公証役場で任意後見契約公正証書を作る必要があります。
その契約のなかで、本人は任意後見人となる人に様々なことをたのんでおくことができます。
例えば、
- ペットの世話ができなくなったら、○○さんに世話をお願いするか、里親を探してほしい。
- 大事な○○は、○○さんに渡してほしい。
- 子どもの後見人の申立てをしてほしい。
- こんな葬儀にしてほしい。
など、法的に不可能なことでない限り、お願いしておくことができます。
これは、任意後見にあって、法定後見にはないことです。
報酬をいくらにするか
任意後見では、本人と任意後見人を受任する人との間で、報酬額を決めておくことができます。
契約なので基本的には自由ですが、社会通念上、不相当な金額は公証役場に認められないことがあります。
また、親族に依頼する場合は無報酬とすることもできます。
一方で、法定後見は、家庭裁判所が本人のために管理すべき財産を基準に報酬額を決定することは、以前の記事で詳しく説明しました。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
ご存知であることばかりでしたら、僕なんかよりよっぽど後見人のプロでいらっしゃると思います。むしろ勉強させて下さいって、感じです。
まだまだ実際の現場では様々なことが起こりますので、書き足りないですが、大まかなことは記載したとおりです。
これからも後見人について、実際の現場で起きている表沙汰にならないようなことを、当然ながら守秘義務に反しないように、情報提供していきたいと思います。