金融機関に認知症を疑われたら絶対後見人が必要?(後見制度のよくわからないこと#3)

成年後見制度が必要とされるとき

では、成年後見制度が必要とされるときは、どんなときでしょうか?

身体的虐待、経済的虐待などの事案で判断能力低下という要素を含む場合はもちろん成年後見制度が有効な場面です。

そうでなくても、遺産分割、交通事故、消費者被害などの法的対応が必要であり、かつ、本人が判断能力低下という要素を含む場合も成年後見制度が有効です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

金融機関に「後見人をつけてきてください」と言われたことのみをもって成年後見制度を利用するのは不要と言わざるをえません。

理由のおさらいとして、

・専門的な判断がなされていない

・成年後見制度によって守るべき権利侵害がない(または差し迫っていない)

といったことが挙げられます。

次回以降で書きますが、成年後見制度は最終手段である理由と、それまでに準備できる最強手段についてまとめようと思っています。

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