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法定後見
法定後見は、完全なる最後の手段といえます。
なぜなら、
判断能力が低下してから利用できる制度、
かつ、
制度を利用しないと本人の権利を守ることができないときに利用する制度
だからです。
それゆえに、必要としている人たちへの利用促進ならともかく、やたらと使うと逆に権利侵害・抑制になってしまうおそれがあります。
この点の理解がまだまだ不十分だと声を大にして言いたいてす。
任意後見
法定後見が最後の手段である一方で、
任意後見は最後の想いを実現することができる手段です。
簡単にいうと、元気なうちに認知症などで判断能力が低下した場合の備えを自身で決めておくことができます。
誰を後見人にするか
任意後見では、誰を後見人にするかを自身できめることができます。
理由は、判断能力がしっかりしているため、将来の自身の後見人を決める能力があるとされているからです。
法定後見は違うのか?
はい、違います。
厳密にいうと、候補者を決めて申立てすることはできますが、最終決定権を持っているのは、家庭裁判所です。
例えば、親族を候補者にしたのにもかかわらず、家庭裁判所によって専門職が選任されてしまうことがあります。
これには、理由があります。
・管理すべき財産が多額である
・将来相続がおこると利益相反関係になる
・候補者たる親族が無職
などの理由が挙げられます。